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小田急多摩線 40分遅れ 原因|悪質な妨害は何罪に該当しますか? [事故情報]

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2013年9月24日、小田急多摩線では、
こ線橋から線路に自転車が投げ入れられたため、
新百合ヶ丘から唐木田の間の上下線で運転を見合わせています。

いやー、すごい迷惑な事件ですね。

で、こういった事件が今後起きないためには
線路に自転車を置くなどの迷惑行為をしたら
どういう罪になるのか?
説明したいと思います。

まずですが、その線路が普通の列車のものか、
新幹線のものかでも違います。

新幹線の場合には、線路に立ち入っただけで罪になります。
(新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法)
1年以下の懲役5万円以下の罰金です。

これが新幹線以外の線路なら、線路の囲いなどが十分でないため
線路に立ち入っただけでは罪にはなりません。

続いて、線路に物を投げたり置いたりする行為です。

今回のような新幹線以外の線路だったら、
往来危険罪(刑法125条)になるかもしれません。

―――(参照)刑法125条ここから―――

第125条

鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、
汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。

―――刑法125条ここまで―――

刑法125条によると、「往来の危険を生じさせ」と書いています。

これが意味するとことは、
「危険とは交通の妨害を生じさせた程度ではこの罪に問えません。
往来に危険で、転覆衝突などの事故発生の可能性がある状態」が該当します。

今回の自転車を線路に投げ入れる行為の場合には
石ころよりは少なくとも転覆の可能性があるかもしれませんね。

となると、今回自転車を線路に投げ入れた不届き者は
2年以上の有期懲役になるかもしれませんね。

でもって、その結果もし電車に人が乗っていて列車が転覆したら
無期または3年以上の有期懲役になりますし、
さらに、人が死亡してしまったら・・・

死刑又は無期懲役となりますので
これって強盗殺人罪と同レベルくらいの重大事件となります。

これが新幹線の線路だったら、
上記のような危険性がなくても罪に問われます。

ですから、いずれにしても
線路に物を置いたり、投げ入れたりは
絶対にしないように、
くれぐれもご注意ください。


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